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不動産買取
Purchase

ランドマークでは、売却が難しい土地や建物も買取いたします。
お気軽にご相談ください。

売却理由の多い順ランキング

第1位

相続によるトラブル

  • 共有者の同意が得られず、売却が進まない
  • 住んでいない不動産の固定資産税や管理費が負担になっている
  • 共有者の一人が突然売却に反対し、話し合いがまとまらない

第2位

相続後の兄弟間トラブル

  • 兄弟が収益物件の家賃を独占している
  • 共有者の一人が土地の持分のみを売却しようとしている
  • 兄弟が家賃や管理費を負担せずに住み続けている

第3位

離婚によるトラブル

  • 離婚後、元配偶者と連絡が取れない
  • 住宅ローンの名義変更ができず、支払いに困っている
  • 元配偶者が住み続けているため、売却に同意が得られない

買取サービスのメリット

仲介手数料不要&スピーディーな現金化

ランドマークは直接買取を行うため仲介手数料が不要です。さらに最短2日〜現金化でき、相続や売却時期が決まっている場合も迅速に対応します。

面倒な手続きが不要

売却に必要な手続きはすべてお任せください。書類の準備や交渉などの煩雑な作業を一括サポートいたします。また、売却中に他人に自宅を見せる必要がなく、プライバシーも守られます。

契約不適合責任の免除

売却後の物件に欠陥があった場合でも、責任を負う必要がありません。トラブルを心配することなく、安心して取引を進められます。

大型物件でも現金買取

豊富な資金により、通常では現金買取が難しい、大型の物件でも完全自社買取が可能です。

親身なサポート体制

不動産売却が初めての方にも安心していただけるよう、専門スタッフが丁寧にヒアリングを行い、最適なご提案をお届けします。

入居者がいる場合も売却可能

賃貸入居者がいる物件でも、そのままの状態で売却が可能です。入居者とのトラブルや立ち退き交渉の手間がなく、スムーズに売却を進められます。

買取可能物件

共有持分
1つの不動産を複数の名義人で共有している場合、ご自身の持分だけの買取

共有持分とは

共有持分とは、複数の人が一つの不動産を共同で所有している際の、それぞれの所有権の割合を指します。
(例:3人兄弟で相続した場合、それぞれが1/3ずつの持分を持っている状態)

共有状態を解消するための3つの方法

  • 一部売却
    あなたの共有持分のみを売却
  • 全部売却
    共有者全員に売却を同意してもらい売却
  • 共有物分割請求
    裁判所の判決により共有状態の解消を図る

よくあるご質問

Q
共有不動産の相手の持分が競売になった場合、どうすればよいですか?
A
相手の持分が競売にかかった場合、当社がその持分を買取ることで、競売を取り下げることが可能です。これにより、債務を解消し、トラブルを回避できます。
Q
共有不動産の持分を早期に現金化するにはどうすればよいですか?
A
当社にご相談いただければ、直接買取を行うことで、早期現金化が可能です。迅速かつ確実な対応を心がけています。
Q
遺産分割協議(相続登記)が終わっていない段階でも、共有不動産の売却はできますか?
A
相続登記が終わっていない場合、そのままでは売却できませんが、相続登記を経由することで売却が可能です。手続きのサポートも行いますので、ご安心ください。
Q
兄弟で相続した不動産の自分の持分だけ売却可能ですか?
A
ご自身の共有持分のみを当社で買取ることは可能です。兄弟間のトラブル解消にもお役立てください。
Q
離婚予定のある夫婦で共有している不動産の共有持分の売却はできますか?
A
夫婦の共有不動産は、基本的に2分の1ずつの持分と考えられていますが、財産分与により持分が変動する場合があります。財産分与が確定した後、ご相談ください。
Q
共有者の一人が行方不明の状態です。自分の共有持分のみの売却は可能ですか?
A
共有者が行方不明の場合でも、ご自身の持分のみを売却することは可能です。
Q
権利証(登記識別情報)を所有していないのですが、売却は可能ですか?
A
他の共有者が権利証を保有していて、お手元に権利証がなくても問題はありません。司法書士が本人確認を行うことで売却が可能です。※その際、別途司法書士報酬が必要となる場合があります。
底地(借地権契約が継続中の土地)
安価な地代収入のため、収益物件としての売却が難しい土地の買取

底地とは

底地とは、借地権が設定されている土地のうち、地主が所有する部分を指します。
借地権者が土地を利用している間、地主は底地を所有していますが、自由に売却や活用が制限される場合があります。

底地の売却をお考えの方へ

こんなお悩みはありませんか?

底地の管理やトラブルの心配があり、子どもに負担をかけたくない
底地だけでなく、アパートや所有権も絡む複雑な物件で、適正な査定が難しいと言われた
相続した底地の土地賃貸借契約書がない

底地(貸宅地)の売却が困難な理由

こんなお悩みはありませんか?

市場価格より相続税評価額が高い

底地は更地と比較すると市場での流動性が低く、実際の売却価格よりも相続税評価額が高くなる傾向があります。そのため、相続時に高額な税負担が発生することがあります。

収益性が低い

借地権者からの地代収入はあるものの、市場相場と比べると低いため、投資対象としての魅力が限られています。

単体での売却が難しい

借地権と底地が別々に存在するため、底地のみを購入する需要が限られており、通常の不動産市場では売却しにくい傾向があります。

借地人とのトラブルが発生する可能性がある

地代の金額や更新料、契約内容などで借地人とトラブルに発展することが考えられます。
たとえば、経済事情が変わって固定資産税が上がったため、地代の値上げを地主から交渉した場合一般的には地代の値上げを拒否する借地人が多いのが実情です。
話し合いが長期化すれば最悪裁判にまで発展する恐れがあります。

よくあるご質問

Q
底地を売却する際、借地権者の同意は必要ですか?
A
底地を売却する際、借地権者の同意は必ずしも必要ではありませんが、契約内容によっては制約がある場合があります。
Q
底地の価格はどのように決まりますか?
A
底地の価格は、土地の場所や借地権契約の内容、地代の金額などを総合的に考慮して決定されます。現地調査後に適正な価格をご提案します。
Q
借地権者とのトラブルで困っています。解決策はありますか?
A
借地権者とのトラブルは、底地の売却や借地権の買取によって解決できる場合があります。
Q
底地を売却した場合、地代はどうなりますか?
A
底地を売却した場合、地代は新しい地主に支払われることになります。
Q
底地を活用したいのですが、具体的な方法がわかりません。
A
底地の売却、借地権の買取、共同売却など、さまざまな活用方法があります。お客様の状況に合わせて最適なプランをご提案します。
Q
借地権者が行方不明の場合、底地を売却できますか?
A
借地権者が行方不明の場合でも、底地を売却できる場合があります。
借家人付土地(賃貸借契約継続中の土地建物)

安価な地代収入のため、収益物件としての売却が難しい土地の買取

アパート・商業ビル・マンション・戸建

多数の賃貸契約者が入居中で収益性はあるが、築年数が古く、建替えや補修費用などが必要な物件、なかなか買い手がつかないような物件の買取

買取りの流れ

1

無料査定・ご相談

お電話やメールフォームからお問い合わせいただき、簡易的な査定を実施します。
不動産の状況やお客様のご要望を丁寧にお聞きします。
2

現地調査・詳細査定

現地にて物件を詳細に調査し、適正な買取価格をご提案します。
簡易査定との誤差が生じる場合もありますので、ご了承ください。
3

買取価格のご提案

現地調査を踏まえ、最終的な買取価格をご提案します。
他社との比較も可能ですので、ご安心ください。
4

ご成約・現金決済

ご納得いただけましたら、司法書士立会いのもと、契約を進めます。
最短2日〜の現金買取も可能です。

士業(弁護士・司法書士・税理士)の皆様へ

当社は、相続や離婚問題に伴う共有持分不動産の買取に特化したサービスを提供しています。
これまでに多くの士業の皆様と連携し、複雑な人間関係や法的トラブルを解決してきました。
お客様から以下のようなご相談がありましたら、ぜひ当社をご紹介ください。

  • 相続後、共有者とのトラブルで困っている
  • 共有持分の売却を検討しているが、適正な価格がわからない
  • 離婚後、元配偶者が売却に応じてくれない
  • 共有者が行方不明で、不動産を処分できない
  • 固定資産税の支払いが滞り、差し押さえられた
  • 信頼できる買取業者を探している

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