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2025.11.28

相続税・贈与税の一体化とは?

相続税・贈与税の一体化とは、平成15年度(2003年)税制改正により創設された一体化措置のこと。この制度は、相続財産と贈与財産を合算するところにあり、これにより税額計算をする。選択した場合には、生前贈与した財産に対する贈与税を軽減し、相続時に贈与された財産と相続財産を足した額に対して相続税をかけることになる。適用対象は20歳以下の子供または、2011年(平成23年)1月以降であれば孫への贈与が対象となるようになった。この制度は選択することができるものであり、受贈者が従来の贈与税の支払いにするか、相続税・贈与税の一体化を採用するかは、贈与税の申告時に意思決定することができる。なお、税務署長に対して届け出するものであるが、贈与財産額に設定があるものの、贈与の機会は複数でも構わない。