本文までスキップする「完成宅地」とは、市街化調整区域と呼ばれる市街化を抑制しようという地域において、都市計画法が施行された時点で、すでに宅地として工事が完了していた土地のことである。この宅地とは、建物の敷地として存在する土地や、公園、広場、水路、河川、道路や公共などではない土地を指す。「完成宅地」について、6ヵ月以内に、その宅地を管轄する都道府県知事に所定の届け出をすることで、調整区域に指定された時点から5年以内の土地に対して建物を建築する許可を得ることができる。一方、調整区域となった時点ですでに「完成宅地」であり、かつ多数の建築物が建てられている地域の土地という特徴がある既存宅地の場合には調整区域としての規制は受けない。