
住所変更登記・氏名変更登記の義務化とは?
住所・氏名変更登記とは、不動産を所有している方が住所や氏名・名称を変更した際に、法務局で登記簿上の情報を更新する手続きです。
令和8年4月1日の改正法施行により、これまで義務のなかった所有者の住所・氏名変更登記が義務化されました。施行日より前に住所等を変更した場合であっても義務化の対象となります(遡及効)。
住所変更登記義務化の基本ルール
義務の内容 不動産所有者は住所・氏名・名称変更から2年以内に登記申請が必要
対象者 不動産を所有している個人・法人すべて
施行日 令和8年(2026年)4月1日
猶予期間 施行日前の変更も対象だが、施行日から2年間の猶予あり
罰則 正当な理由なく申請を怠ると5万円以下の過料の可能性