私法上の概念で、他人の土地を一定の目的のために使用収益する権利をいい、用益物権ともいわれる。用益権とされるのは、民法で定める地上権、永小作権、地役権、入会権のほか、特別法による鉱業権、漁業権などである。なお、用益権は、担保物権とともに制限物権を構成する。