ESTATE GUIDEエステートガイド
共有物の変更とは?
民法では共有物の変更について、「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない」と定められています(民法251条)。変更行為とは、共有物の主要な性質、用途等を変更する行為をいい、共有建物の増改築や、共有地である畑を宅地に造成する行為、共有不動産の全体に対する抵当権の設定などがあたります。 改正民法では、共有物の形状または効用の著しい変更を伴わないものを変更から除外し、全員の同意がなくても行うことができるものとしました(民法251条1項括弧書)。また、他の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときには、その所在を知ることができない共有者以外の共有者の同意があれば共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができるものとしました(民法251条2項)。