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2026.02.25
建物の登記料
不動産登記の申請時には登録免許税(登記料)を納付することが義務づけられている。建物の登記については、新築時の表示の登記には登録免許税はかからない。保存登記と移転登記に税率が定められているが、移転登記については登記原因によって税率が異なっている。また、租税特別措置法により、一定の新築住宅の所有権保存登記、移転登記の税率が軽減され、一定の既存住宅についても移転登記、抵当権設定登記の税率軽減の特例がある。
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